奈良県議会 2023-02-27 02月27日-03号
あくまでも、この許可条件がそろっていたら許可をするということを考えていらっしゃるのかとは思うのですけれども、そもそも事業者は安全対策を事前に行わずに、山林を伐採しました。それだけでも重大な問題ですし、勾配を偽装することは、本当に、通常では考えられない、悪質な行為であると言わなければなりません。県の指導にも、何度も何度も言っても従わないと。
あくまでも、この許可条件がそろっていたら許可をするということを考えていらっしゃるのかとは思うのですけれども、そもそも事業者は安全対策を事前に行わずに、山林を伐採しました。それだけでも重大な問題ですし、勾配を偽装することは、本当に、通常では考えられない、悪質な行為であると言わなければなりません。県の指導にも、何度も何度も言っても従わないと。
また、許可に際しては、防災施設整備の先行実施等を許可条件に付すとともに、許可後においても必要に応じ事業者に対し周辺への濁水等の流出防止など、生活環境の保全に留意し留意の上、慎重に開発を進めるよう指導しているところです。 次に、保安林制度の数点のお尋ねについてです。 まず、本県の特定保安林の割合と要整備森林の箇所数についてです。
さらに、今月6日付の高知新聞に報道されましたが、この開発事業者が林地開発許可条件に違反して残置森林を伐採した問題に関してお伺いをいたします。現地の土佐市は、事業者の行為が県の許可条件遵守などを求める誓約書に明確に違反しているとして、再発防止策を講じるよう指導したと報道がされています。県は、事業者から間違って計画外の森林約1,235平方メートルを伐採してしまったと報告を受けたとしています。
校則化したり、あるいは通学許可条件に入れたりといった学校がほとんどでございますし、中には、県警察と連携をして、中部の倉吉総合産業高校では、安全対策として、スタントマンによる交通安全教室で、本当に自転車事故の危険性、そういったことを体験する取組も進んできているところでございます。ただ一方で、課題は、通学中はかぶるのですが、学校から離れるとすぐに脱いでしまう、そこがやはり意識だろうと思います。
◎山本一太 知事 この追悼碑については、もう酒井県議も御存じのとおり、最高裁判所の決定により確定した東京高等裁判所の判例が示すように、設置者が開催する追悼式等において、宗教的、政治的行事及び管理を行わないものとするとの設置許可条件に反する行為が繰り返し行われた結果、公園施設として都市公園の効用を全うする機能を喪失し、都市公園法における公園施設に該当しなくなったということです。
◎環境森林部長(河野譲二君) 県では、盛土等を伴う1ヘクタールを超える林地開発について、より災害の発生を防止する観点から、昨年、盛土の安全施工等に関する許可条件の見直しを行ったところであります。 具体的には、強雨時や台風襲来時には盛土を施工しないことや、施工途中の盛土が流出し、または崩壊しないようにその防止措置を講ずるなどの条件を追加しております。
次に、2020年8月27日付、知事名による開発許可に付した許可条件、留意事項は極めて重要であり、この条件に従わない場合は、この許可を取り消すことがあるとの一文は極めて重いものがあると考えます。 その一つの洪水調整池等の防災施設の先行設置を遵守させることが強く求められています。
県は、事業者が許可条件に従い、防災工事の先行実施や防災施設の維持管理などを適切に行っていることを確認しています。 開発行為が許可条件に従って実施されている限り、県は開発行為の中止等を命じることはできません。 なお、現時点において、当該開発許可地においては、事業者が県の指導に従っていないとの認識はございません。 ○議長(柳居俊学君) 中西警察本部長。
今後は、定期的なパトロールにより現地を確認し、工事期間中、適正な施工や許可条件の遵守がなされるよう、適時適切に指導、監督を行ってまいりますと答弁されました。 しかし、現状は工事用仮設洪水調整池が設置されておらず、大雨が降れば、5,000人以上が暮らす下流に泥水が大量に流れ出し、防災施設のない危険な状態に置かれたままになっています。住民は熱海の土砂災害もあり、大変不安を感じています。
その中で、「ソーラーシェアリングを活用して営農継続に貢献してもらうには、農地の一時転用許可後も許可条件のとおり営農されているかフォローすることが不可欠であるが、県は状況をどのように把握し、指導や改善を行っているのか」との質問に対し、「一時転用許可を受けた事業者は、当該農地の生産状況について、毎年県に報告することになっている。
次に、開発許可をしなかった件数及び許可の取消しを行った件数についてですが、開発許可の申請手続に先立って許可条件に適合するよう申請者と協議していることもあり、委員お尋ねの開発許可の申請後に不許可としたケースや開発の許可を行った後に許可を取り消したケースについては、平成元年度以降には県ではありませんでした。また、市町についても、確認したところ、ないということです。
熊本県林地開発許可制度実施要項では、林地開発行為代表者変更届出書を規定し、代表者が現行の許可条件を遵守する旨、申請内容に従った施行する旨及び利害関係者と協定書を締結している場合は、その内容を遵守する旨の誓約書などを添付資料で出すように規定しています。
事業者においては、許可条件に従い、防災工事を先行着手するとともに、仮設沈砂池、濁水ろ過装置の設置など、県の指示に基づいた土砂や濁水の流出防止対策の措置を適切に講じていることを確認しております。開発行為に伴う工事が許可条件や県の指示に従って実施されている限り、県は開発行為を中止させることはできません。
県はこれまで、アサヒは指導に従っているから許可条件違反ではない、監督処分、許可取消しの対象にならないと繰り返してきました。
西郷村では、株式会社ブルーキャピタルマネジメントが太陽光発電事業の工事施工中に県の林地開発許可条件に違反する行為を行い、土砂を流出させる被害を発生させ、県の指導を受けたにもかかわらず、同事業者はさらに違反した施工を行い、2度目の土砂を流出させ、県から林地開発の中止命令が出ています。
そのうち、無許可が6件、林地開発許可条件違反が5件ということでございます。違反の内容は、許可を受けずに伐採、造成したものや、許可範囲を超えて伐採、造成したものということでございます。 ◆24番(加藤誠一議員) (登壇)それでは、さきに紹介いたしましたホームページにありますような違反行為に、廃棄物の不法投棄が含まれるものはあったのでしょうか、お伺いいたします。
次に、林地開発許可の取消しにつきましては、許可条件に違反する開発行為などが確認された場合、または不正な手段で許可を受けた場合に検討するものであり、現段階ではいずれにも該当しておりません。 次に、林地開発に係る許可基準の見直しにつきましては、近年の災害の激甚化等を踏まえ、現在国において森林法における規制の在り方について検討されていることから、引き続き国の動向を注視してまいります。
この林地開発の許可条件ですけれども、先ほど答弁でもありましたけれども、開発行為によって周辺の地域において土砂の流出または崩壊、その他の災害を発生させるおそれがあるかどうか、開発行為によって下流地域において水害を発生させるおそれがあるか、これらを照らしてみると、開発許可に値しないのではないかという地元からの強い意見がありますけれども、改めてこのことについてお伺いいたします。
開発行為が計画どおりであるか定期的に調査するほか、許可条件に違反した場合は、工事中止や復旧等の是正指導を行います。 今後とも開発行為の許可及び実施にあたっては、許可基準に基づく適切な審査と指導により、地域住民の安全確保に努めます。 ○御手洗吉生議長 太田正美君。